医療判例解説 第4号収録事例の判決文
造影剤注入後にアナフィラキシーショックで死亡した裁判事例(東京地裁)

【判決要旨】
 39歳男性患者が、左耳前部と頸部の腫脹のCT検査のため、Y病院放射線科B医師より非イオン性ヨード造影剤を注入された際、アナフィラキシー様ショックを起こして死亡した事案につき、非イオン性ヨード造影剤の禁忌及び慎重投与の事由として、造影剤による副作用の既往歴やアレルギー体質等が挙げられているのに、B医師は本件検査前に患者に対し、充分な問診を行わず、現に患者の実夫も、過去に造影剤検査で死亡した事実などがあることから、B医師が患者に対して問診の目的を理解させたうえで、本件造影剤の禁忌及び慎重投与の各事由に従って慎重な問診を行っていれば検査は中止されたものとして、B医師の問診義務違反と男性患者の死亡とには相当因果関係があるものと、Y病院は患者遺族に対して損害賠償支払い義務を負うものと判断された事例。

東京地裁 平成15年4月25日判決
事件番号 平成13年(ワ)第23558号 損害賠償請求事件

主   文
 1 被告らは、原告に対し、連帯して金5252万1173円及びこれに対する平成12年9月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
 3 訴訟費用は、これを10分し、その3を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。
 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
 被告らは、原告に対し、連帯して金7392万0414円及びこれに対する平成12年9月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 原告の夫の亡Cは、被告A大学の開設するA病院(以下「被告病院」という。)において、平成12年9月5日、左耳前部及び頸部の腫脹のCT検査のため、同病院放射線科の医師である被告Bによって、造影剤を注入されたところ、造影剤によるアナフィラキシー様ショックを起こし、同月6日死亡した。本件は、原告が、Cの死亡について、被告Bに、@検査前に問診を怠った過失、A検査前に造影剤の予備注入を怠った過失、B造影剤の注入方法についての過失、Cショック発現に備えた十分な準備を怠った過失、Dショック発現後の処置についての過失があったとして、被告Bに対し、不法行為に基づき、被告A大学に対し、診療契約の債務不履行又は使用者責任に基づき、連帯して金7392万0414円及びこれに対する不法行為の日の後である平成12年9月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるのに対し、被告らが、過失がないとして争っている事案である。
 1 争いのない事実等
 (1)ア 原告は、C(昭和36年7月28日生)の妻である(争いのない事実)。
  イ 被告A大学は、被告病院を開設するものである。被告Bは、被告病院放射線科に勤務する医師である(争いのない事実)。
 (2) Cの被告病院における診療経過は、別紙診療経過一覧表の診療経過及び検査・処置欄の下線部を除く記載部分(当事者間に争いがない。)のとおりであり、その要旨は以下のとおりである。
  ア Cは、平成12年5月1日、のどの痛みを訴え、被告病院耳鼻咽喉科を受診し、同月6日まで毎日被告病院耳鼻咽喉科を外来受診した後、同年8月22日から左耳前部が腫れてきて口を開けられなくなったという症状で、同年9月1日に、D大学附属病院内科からの紹介で被告病院耳鼻咽喉科を、精査、治療目的で外来受診し、蜂窩織炎等の疑いがあるとして、CT検査を実施することとなった。
  イ 被告Bは、Cに対し、同月5日に、被告病院放射線科において、単純CT検査を実施し、引き続いて非イオン性ヨード造影剤オプチレイ320(以下「本件造影剤」という。)を用いたCT検査(以下「本件検査」という。)を実施しようと、本件造影剤をCに注入したところ、Cは、その後間もなく、本件造影剤の副作用であるアナフィラキシー様ショック症状を起こし、その後、被告Bらの処置を受けたが、同月6日午前1時5分に死亡した。
 2 争点
 (1) 被告Bが、Cに対し、本件検査の前に問診を怠った過失の有無
 (2) 被告Bが、Cに対し、本件造影剤投与を避けるべき事情の有無
 (3) 被告Bが、Cに対し、本件造影剤の予備注入を怠った過失の有無
 (判断の必要がなかった。)
 (4) 本件造影剤の注入方法(注入量及び注入速度)についての過失の有無
 (判断の必要がなかった。)
 (5) 重篤なショックに備えた管理及び準備態勢の不備とCのショック発現後の対処方法、特に、エピネフリンの投与等の処置が遅れた過失の有無
 (判断の必要がなかった。)
 (6) 損害額
 3 争点についての当事者の主張
 別紙争点整理表記載のとおりである。

第3 争点に対する判断
 1 争点(1)(被告Bが、Cに対し、本件検査の前に問診を怠った過失の有無)について
 (1) 問診義務について
  ア 証拠(略)によれば、本件造影剤は、いわゆる非イオン性ヨード造影剤であって、ショック等の重篤な副作用が現れる場合もあること、副作用の発生機序が明らかではなく、副作用の確実な予知、予防法は確立されていないこと、他方で、ある素因を有する患者では副作用が発現しやすいことがある程度分かっており、問診によって、患者のリスクファクターの有無を事前に把握することは、副作用発現を事前に回避し、又は副作用発現に対応するために非常に重要な意味を有すること、本件造影剤のリスクファクターとして、造影剤の副作用の既往歴、アレルギー体質等が挙げられていることなどが認められる。
 これらの事実によれば、被告Bは、Cに対し、本件造影剤を使用するに当たって、事前に、慎重に問診を行い、本件造影剤使用を回避すべきリスクファクターの存在について的確に把握すべき注意義務を負っていたということができる。
  イ そして、上記に認定した問診の重要性に加えて、患者はかかる問診の重要性を十分認識していないのが通常であると考えられ、本件全証拠によってもCがかかる問診の重要性について特に認識していたと認められないことからすれば、被告Bは、Cに対し、問診を行うに当たって、問診の重要性を患者に十分に理解させた上で、必要な事項について具体的に、かつ的確な応答を可能にするように適切な質問をする義務を負っていたというべきである。
 (2) 問診の事実の有無について
  ア 被告らは、被告Bにおいて、Cに対する問診義務を尽くしたと主張し、被告B本人は、Cに対しては、被告病院放射線科に本件検査を依頼した被告病院耳鼻咽喉科において、まず、問診を行い、Cが本件検査の適応があることを確認し、さらに、被告Bが、単純CT撮影後、本件検査実施前に、CT検査室内において、造影剤を使う検査を行うことを伝え、食事を抜いてきたか否か、造影剤検査の経験の有無、食物や薬剤で蕁麻疹等のアレルギーが出たり、気分が悪くなったことがあるか否か、花粉症の有無、喘息と言われたことの有無について問診を行い、Cからいずれにも当たらないことを確かめたと陳述(乙A6)及び供述をする。
  イ しかしながら、上記(1)判示のとおり、本件検査を行うに当たって、問診を行ってリスクファクターの存在を的確に把握することは、副作用発現を事前に回避し、又は副作用発現に対応するために非常に重要な意味を有するものであるが、証拠(略)によれば、被告病院の外来カルテには、被告病院耳鼻咽喉科において、Cに対し、問診を行い、Cが本件検査の適応があることを確認した旨の記載は一切なく、被告病院耳鼻咽喉科の同病院放射線科に対する放射線診断依頼票にもその旨の記載はなく、また、被告Bが行った問診の有無、その結果等についても、全く記録にとどめていないことが認められる。
  ウ ところで、被告B本人は、被告病院放射線科には依頼を行った診療科のカルテは送付されず、放射線診断依頼票だけが送付されるところ、問診を行った結果、検査を行わない場合には、放射線診断依頼票にその旨を記載して、依頼をした診療科の主治医に連絡すること、Cの検査には、単純CT検査と本件検査を含めて約20分が予定されていたところ、被告Bは、約10分程度かけて単純CT検査を実施し、その後、放射線技師に対して撮像範囲、造影剤の注入速度、撮像のタイミング等を指示し、同人がCT検査室内で本件造影剤を自動注入器にセットしてから、操作室に戻りこれらの準備を行っているときに、CT検査室内において、3、4分程度で、Cに対する問診と本件造影剤の注射を実施したことを供述する。
 被告B本人の上記供述によれば、Cに対する問診実施の事実及び問診の結果について、被告Bが当時所持していた放射線診断依頼票に記載することは、問診を行いながらであっても極めて容易にかつ短時間に行うことができるのであって、問診の重要性にかんがみると、これをあえて記載しない合理的理由は認められないし、他方、被告Bが、単純CT検査と本件検査の合間の本件造影剤の注射を実施する直前に、わずかな時間で、放射線技師に対しては既に本件造影剤の自動注入器へのセットをさせておきながら、Cに対し、問診の重要性を理解させ、必要な事項について具体的にかつ的確な応答を可能にする十分な問診を実施したのかは大いに疑問であるといわざるを得ない。
  エ 以上によると、本件検査前にCに対し問診を実施したとの被告Bの陳述及び供述には疑問があることに加えて、被告病院の耳鼻咽喉科及び放射線科のカルテ等には一切、Cに対し、問診を実施したという記載がない以上、被告B及び被告病院耳鼻咽喉科の医師において、Cに対し、本件検査を実施するに当たって問診を実施しなかったものと認められる。
 (3) 以上によれば、被告Bを始めとする被告病院の医師は、Cに対し、本件検査前に、問診を全く行っていないという重大な過失が認められる。
 2 争点(2)(被告Bが、Cに対し、本件造影剤投与を避けるべき事情の有無)について
 原告は、Cには、花粉症、金属アレルギー、好酸球増多の所見及びCの父が造影剤による副作用で死亡したという事情があり、被告Bが、Cに対する問診を的確に行っていれば、上記事情が明らかになり、本件造影剤投与を避けるべきであったから、Cの死亡は避けられたと主張するので、この点について検討する。
 (1) 花粉症について
  ア 原告本人は、Cが花粉症であったと陳述(証拠略)及び供述するが、Cが花粉症に罹患していた客観的証拠はなく、原告本人の上記陳述及び供述によって、Cが花粉症であったとはいまだ認められない。
 しかしながら、証拠(略)によれば、Cは、G内科において、アレルギー鼻炎と診断をされ、平成11年8月25日、これに対する薬を処方されていることが認められ、この事実によると、Cには、アレルギー性鼻炎の既往があったことが認められる。 なお、証拠(略)によれば、Cは、H歯科クリニックに診療を申し込む際の問診票に、自ら特異体質、アレルギーがないと記載したことが認められるが、かかる事実は、上記認定を左右するものではない。
  イ 証拠(略)によれば、本件造影剤は、アレルギー体質のある者には慎重投与とされていること、花粉症についてもアレルギー体質を示すものとして、慎重投与とされるべきこと、アレルギー性鼻炎についても、花粉症と同様に扱うべきこと、本件造影剤等の非イオン性ヨード造影剤の即時性副作用発現の可能性が、アレルギー素因ないしアレルギー歴があることによって有意に高まるか否かについては、様々な統計及びそれらに基づく見解があり、中には問診等による花粉症を含めたアレルギー歴の事前確認の必要性を示唆する見解もあることが認められるが、本件全証拠によっても、患者が花粉症ないしアレルギー性鼻炎であるからといって、本件造影剤投与を避けるべきであるとは認められない。
  ウ したがって、Cにアレルギー性鼻炎の症状があったことは認められるが、これは、Cに本件造影剤投与を避けるべき事情にはあたらないし、仮に、Cが花粉症であったとしても、これもCに本件造影剤投与を避けるべき事情にはあたらないのであって、これらの点について、Cに本件造影剤投与を避けるべき事情があったとは認められない。
 (2) 金属アレルギーについて
 原告本人は、Cが金属アレルギーであったと陳述(証拠略)及び供述をするが、証拠(略)によれば、Cは、H歯科クリニックの問診票に、アレルギーがないと記載したこと、歯の詰め物に、金、銀、パラジウム合金及びアマルガムを使用していたことが認められ、本件全証拠によっても、Cが金属アレルギーであったことを示す医療機関のカルテ等客観的証拠がないこと等を考え併せると、Cが金属アレルギーであったとは認められない。
 (3) 好酸球増多について
  ア 証拠(略)及び別紙診療経過一覧表記載の事実によれば、Cの好酸球数は、平成12年5月1日には1.3%であったものが、同年9月1日の検査においては、16.7%へと上昇しており、好酸球数の基準値が0ないし5%または0.2ないし6.8%とされている(乙B15、16)ことからして、本件検査当時、Cには好酸球増多があったものと認められる。
  イ 証拠(略)によれば、好酸球増多は、気管支喘息、蕁麻疹、アレルギー性鼻炎等のアレルギー性疾患によって生じる場合もあるが、他方で、寄生虫疾患、皮膚疾患等においても生じ得るものであること、本件造影剤の禁忌、原則禁忌、慎重投与等のいずれの注意事項にも挙げられていないことが認められる。
  ウ したがって、かかる好酸球増多をもって、Cに本件造影剤の使用を避けるべき事情があったとはいえない。
 (4) Cの父であるFの死因について
  ア 原告は、Fが造影剤の副作用で死亡したと主張し、原告本人は、C及びCの母らは、原告に対し、Fは造影剤の検査の後に死亡したと説明していたと供述する。
しかしながら、証拠(略)によれば、Fは、平成3年6月12日、E大学病院外科外来において検査施行中、造影剤注入前に、急変を生じ、その後心停止を繰り返し、同月15日に死亡したことが同病院の診療録に記載されていることが認められ、その他に、Fが造影剤注入後にその副作用で死亡したと認めるに足りる証拠もないから、Fが、造影剤を使用する検査の際に急変を生じ、3日後に死亡したこと自体は認められるものの、Fが造影剤の副作用で死亡したとまでは認められない。
  イ もっとも、証拠(略・本件訴訟経過)によれば、原告がFのE大学病院の上記診療録を取り寄せたのは、本件訴訟が提起されてからのことであると認められること、本件全証拠によっても、Cは、医療の専門的知識を有していたとは認められないこと、上記ア認定のとおり、Fは造影剤を使用する検査の際に急変を生じて3日後に死亡したこと自体は認められることなどからすると、C及びCの母らにおいて、Fが造影剤を使用する検査によって死亡したと認識し、原告に対し、その旨を説明していたことは何ら不自然ではなく、原告の上記供述によれば、Cは、Fが造影剤の検査の際に急変を起こして死亡したという程度の認識を持っていたものと認めるのが相当である。
  ウ 証拠(略)によれば、本件造影剤の禁忌として、(1)ヨード又はヨード造影剤に過敏症の既往歴のある患者、(2)重篤な甲状腺疾患のある患者が挙げられ、原則禁忌として、(1)気管支喘息のある患者、(2)重篤な心障害、肝障害、腎障害のある患者等が挙げられ、慎重投与として、本人又は両親、兄弟に気管支喘息、発疹、蕁麻疹等のアレルギーを起こしやすい体質を有する患者、(2)薬物過敏症の既往歴のある患者等が挙げられていることが認められ、患者の両親が造影剤の検査の際に死亡したことは、本件造影剤の禁忌、慎重投与等の注意事項には挙げられていない。
 しかし、証拠(略)によれば、被告Bは、本件事故後に、原告に対し、Cの父が造影剤を使用して死亡したのであれば、Cに対し、本件検査をしなかった旨説明したこと、被告B自身、患者の親が造影剤の検査で死亡した可能性がある場合には、本件造影剤を使用する本件検査を実施しなかったであろうと供述していることが認められること、本件造影剤の上記禁忌等の記載によれば、慎重投与の事由である気管支喘息、発疹、蕁麻疹等のアレルギーを起こしやすい体質については、本人のみならず、両親及び兄弟の体質をも問題とされていることからすると、禁忌の事由であるヨード又はヨード造影剤に過敏症の既往歴についても、本人のみならず、両親及び兄弟にそのような事由があることも含まれるものと理解されるのであり、そうすると、患者の両親が造影剤の検査の際に死亡したことは、少なくとも、本件造影剤を使用するか否かを慎重に検討すべき事由に当たると認められることは明らかである。
  エ ウの事情に加えて、前記1(1)アに判示したとおり、問診を行うに当たっては、患者に対し、問診の重要性を十分に理解させた上で、必要な事項について具体的に、かつ的確な応答を可能にするように適切な質問をすることが求められており、そして、上記ウのとおり、本件造影剤の禁忌及び慎重投与の事由として、造影剤による副作用の既往歴やアレルギー体質等が挙げられ、しかも、アレルギー体質等については、本人のみならず、両親、兄弟の体質をも問題とされていることからすると、被告Bが、本件検査実施前に、Cに、問診の目的を理解させた上で、本件造影剤の禁忌及び慎重投与の各事由に従って慎重な問診を行っていれば、上記イ認定のとおり、Cにおいて、Fの死因について、造影剤の検査の際に急変を起こして死亡したとの認識を有していたのであるから、Cが、被告Bに対し、父であるFが造影剤の検査の際に急変を起こして死亡したことを答えていたであろうことは容易に推認できるといわなければならない。
  オ ウに判示したとおり、被告Bは、本件事故後に、原告に対し、Cの父が造影剤を使用して死亡したのであれば、Cに対し、本件検査をしなかった旨説明していること、被告B自身、患者の親が造影剤の検査で死亡した可能性がある場合には、本件造影剤を使用する本件検査を実施しなかったであろうと供述していること、別紙診療経過一覧表記載の事実及び証拠(略)によれば、Cに主として疑われていたのは蜂窩織炎であって、直ちに生命の危険を生ずるような疾患ではなく、その症状も改善傾向にあり、本件検査の必要性は必ずしも高かったとは認め難いことからすれば、被告Bは、上記エ記載のとおり、Cがしたであろうと推認される回答を聞いていれば、本件検査の実施を中止していたと認められる。
  カ したがって、Cについて、被告Bが十分な問診をしていれば、本件検査が中止されたことが認められるのであって、被告Bの問診義務違反と、Cの死亡との間には、相当因果関係があるというべきである。
 (5) 以上によれば、被告Bには、Cに対し、問診を怠った過失があり、かかる過失によって、Cは死亡したものと認めることができ、被告Bは、不法行為に基づき、被告A大学は、使用者責任に基づき、それぞれ原告に対し損害賠償義務を負う。
 3 争点(6)(損害額)について
 (1) 逸失利益 4648万1760円 (略)
 (2) 死亡慰謝料 2600万円(略)
 (3) 相続 (略)
 (4) 葬儀費用 80万円(略)
 (5) 弁護士費用 340万円(略)
 (6) 損害合計額 5252万1173円
(以下略)

東京地方裁判所民事第34部
 裁判長裁判官 前田順司
      裁判官 浅井 憲
      裁判官 増尾 崇