本誌は、単に過去の医療事故を広報的な趣向で掲載していくのではなく、1つ1つの事例を法律家・医療従事者、双方の目を通じて解析し、裁判所が出した判断を正しく又は批判的に認識していくことに重点を置いた形で事例を紹介していきます。
そのため、各事例の冒頭サマリーでは、法律用語を極力省き、医療関係者にも理解頂ける言葉遣いや解釈を付記しています。これによって、裁判ではどのように理論が展開され、どのような手順を踏まえて判断し、結果として何がポイントとなって判断されたかが容易にご理解頂けるようになっております。
また、文中「専門医のコメント」において、臨床医による客観的な所見を見ることも大変重要なポイントと考えております。

『裁判において争点となった手技は、専門医から見て、どの程度難易度があるものか?』
『率直な見解として、今回の事故は、通常の医療従事者にとって防ぐのは困難な状況か?』
『今回の事故は、他の病院でも頻繁に発生する可能性はあるか?』
『自分が当事者だったら? 我が病院で行った場合、どう対応するか?』

など、できるだけ実際に臨床医学に携わる専門科の医師に所見を頂き、客観的な解釈も載せています。
こうした主旨をご理解いただき、本誌を病院の安全管理、若手医師の育成において活用して頂ければ幸いです。

求められる医療水準、術後の合併症、顕在しない疾患、回避不能な突発的な発症など、裁判で争点となる事柄においては、医療関係者が考える見解と、一般社会が抱く解釈とは、まだまだ乖離する点が多いように感じられます。
いま、全国の医療機関では、安全管理面の充実の対応に追われていますが、これと同様に、司法においても、医療現場の実態・本質を理解し、色々な手法を用いて的確な判断が出来るよう、各裁判所でも試行錯誤を繰り返しながら取り組んでいます。
本誌を通じて、お互いがお互いの実情・理論を正しく認識し、少しでも見解の乖離が解消できることを念頭において刊行していきたいと思います。
定価2,640円(税込み・送料別) 偶数月1回15日発売
お得な年間購読も御座います(1セット:年6冊 13,860円
(税・送料込み)

 

●次号予告 2025年4月15日発売予定 第115号(B5版・160頁)

●指標事例
1. 血液透析治療中の患者が心不全の増悪で死亡することを具体的に予見できたにもかかわらず、入院を指示するのを怠り、患者が死亡したとして損害賠償を求めた事例
 

大阪地裁 令和7年1月15日判決

2. うっ血性心不全で入院中の患者が脳梗塞から死亡したのは、脳梗塞発症の早期にrt-PA静注療法を実施しなかった過失があったためとして損害賠償を求めた事例
 

名古屋地裁 令和6年5月31日判決

3. 終末期医療を受けていた患者に麻酔注射剤であるロヒプノール静注用2mgを投与して重篤な呼吸抑制を生じさせて死亡させたなどとして損害賠償を求めた事例
 

横浜地裁 令和6年5月16日判決

4. 頸椎症性神経根症の患者に頸椎前方固定術等を実施後、気道狭窄から低酸素脳症になったのは手技に過失があったからと主張して損害賠償を求めた事例
 

名古屋地裁 令和6年3月22日判決

5. がん緊急症の1つである脊髄圧迫を疑ってステージ4の患者の全脊椎のMRI検査を実施し、鑑別を行うべき注意義務を怠ったとして損害賠償を求めた事例
 

宮崎地裁 令和6年7月9日判決

6. 化膿性脊椎炎の疑いで入院している患者に緊急手術を実施する義務を怠ったため、後遺障害として体幹機能障害及び四肢麻痺を負ったとして損害賠償を求めた事例
 

名古屋地裁 令和6年10月18日判決


(順不同・掲載変更あり)

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